本学に対するご寄付は、所得税の寄付金控除の措置を受けることができます。
寄付者は、所得控除と税額控除のどちらかを選択し、本学から送付する「領収書」と「証明書(写)」を使用して、 最寄りの税務署で確定申告を行ってください。
▼所得控除方式
「所得控除」方式では、寄付金額(総所得の40%が限度額)-2千円を課税所得から控除することができます。
▼税額控除方式
「税額控除」方式では、{寄付金額(総所得の40%が限度額)-2千円}×40%を所得税額から控除できます。
ただし、控除できる額は、所得税額の25%が限度です。
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1万円 | 3万円 | 5万円 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | |
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300 万円 |
所得控除 | 800円 | 2,800円 | 4,800円 | 9,800円 | 19,800円 | 29,800円 | 49,800円 | 99,800円 |
税額控除 | 3,200円 | 11,200円 | 19,200円 | 39,200円 | 50,600円 | 50,600円 | 50,600円 | 50,600円 | |
5000 万円 |
所得控除 | 1,600円 | 5,600円 | 9,600円 | 19,600円 | 39,600円 | 59,600円 | 99,600円 | 199,600円 |
税額控除 | 3,200円 | 11,200円 | 19,200円 | 39,200円 | 79,200円 | 119,200円 | 143,100円 | 143,100円 | |
7000 万円 |
所得控除 | 1,840円 | 6,440円 | 11,040円 | 21,100円 | 41,100円 | 61,100円 | 101,100円 | 201,100円 |
税額控除 | 3,200円 | 11,200円 | 19,200円 | 39,200円 | 79,200円 | 119,200円 | 199,200円 | 243,500円 | |
10000 万円 |
所得控除 | 2,640円 | 9,240円 | 15,840円 | 32,340円 | 65,340円 | 98,340円 | 164,340円 | 329,340円 |
税額控除 | 3,200円 | 11,200円 | 19,200円 | 39,200円 | 79,200円 | 119,200円 | 199,200円 | 399,200円 |
▼1万円を寄付した場合
「所得控除」制度を利用すると800円が確定申告によって還付されます。
「税額控除」制度を利用すると3,200円が確定申告によって還付されます。
▼10万円を寄付した場合
「所得控除」制度を利用すると9,800円が確定申告によって還付されます。
「税額控除」制度を利用すると39,200円が確定申告によって還付されます。
▼1万円を寄付した場合
「所得控除」制度を利用すると2,640円が確定申告によって還付されます。
「税額控除」制度を利用すると3,200円が確定申告によって還付されます。
▼10万円を寄付した場合
「所得控除」制度を利用すると32,340円が確定申告によって還付されます。
「税額控除」制度を利用すると39,200円が確定申告によって還付されます。
「税額控除」制度は、多くの寄付者にとって所得や寄付金額の多寡に関わらず、減税効果が非常に高くなります。
本学に対する企業・法人からの寄付金については、法人税法に基づいて当該事業年度の損金に算入することができる「受配者指定寄付金」(寄付金の全額を損金扱い)と 「特定公益増進法人」(寄付金の一定限度額までの損金扱い)の2種類の優遇措置があります。
▼受配者指定寄付金
日本私立学校振興・共済事業団を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、
寄付金全額が当該事業年度の損金に算入できます。
損金算入手続には事業団発行の「寄付金受領書」が必要で、「寄付金受領書」は、
本学を経由して発送いたします。この手続きを希望される場合は、経理課までご連絡下さい。
▼特定公益増進法人
受配者指定寄付金制度を利用せずに寄付をした場合、特定公益増進法人に対する寄付金として、一般寄付金の損金算入限度額と別枠で一定限度まで損金算入することができます。
★(A)+(B)の合計額が損金算入限度額となります。