Shitennoji University

大学へのご寄付について税制上の優遇措置

個人の場合

<所得税の控除>

本学に対するご寄付は、所得税の寄付金控除の措置を受けることができます。
寄付者は、所得控除と税額控除のどちらかを選択し、本学から送付する「領収書」と「証明書(写)」を使用して、 最寄りの税務署で確定申告を行ってください。

▼所得控除方式
「所得控除」方式では、寄付金額(総所得の40%が限度額)-2千円を課税所得から控除することができます。

▼税額控除方式
「税額控除」方式では、{寄付金額(総所得の40%が限度額)-2千円}×40%を所得税額から控除できます。
ただし、控除できる額は、所得税額の25%が限度です。

<寄付による還付金額の目安>

課税所得金額/寄付金額
1万円 3万円 5万円 10万円 20万円 30万円 50万円 100万円
300
万円
所得控除 800円 2,800円 4,800円 9,800円 19,800円 29,800円 49,800円 99,800円
税額控除 3,200円 11,200円 19,200円 39,200円 50,600円 50,600円 50,600円 50,600円
5000
万円
所得控除 1,600円 5,600円 9,600円 19,600円 39,600円 59,600円 99,600円 199,600円
税額控除 3,200円 11,200円 19,200円 39,200円 79,200円 119,200円 143,100円 143,100円
7000
万円
所得控除 1,840円 6,440円 11,040円 21,100円 41,100円 61,100円 101,100円 201,100円
税額控除 3,200円 11,200円 19,200円 39,200円 79,200円 119,200円 199,200円 243,500円
10000
万円
所得控除 2,640円 9,240円 15,840円 32,340円 65,340円 98,340円 164,340円 329,340円
税額控除 3,200円 11,200円 19,200円 39,200円 79,200円 119,200円 199,200円 399,200円
  • 所得税の税率は、平成23年6月30日現在の法令によります。
  • 「課税所得金額」とは、給与所得金額(給与収入金額-給与所得控除額)から社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、配偶者控除等の所得控除額の合計を差引いた金額です。
  • 控除の対象となる寄付金額は、給与所得金額(総所得金額)の40%が上限です。
    また、税額控除の場合、控除できる税額は所得税額の25%が上限となります。
  • 還付額は、個人の所得金額、各控除額により異なりますので、上記還付金額の目安はあくまでも参考としてお取扱いください。

例01. (a)課税所得金額300万円の方が1万円または10万円を寄付された場合

▼1万円を寄付した場合
「所得控除」制度を利用すると800円が確定申告によって還付されます。
「税額控除」制度を利用すると3,200円が確定申告によって還付されます。

▼10万円を寄付した場合
「所得控除」制度を利用すると9,800円が確定申告によって還付されます。
「税額控除」制度を利用すると39,200円が確定申告によって還付されます。

例02. (b)課税所得金額1000万円の方が1万円または10万円を寄付された場合

▼1万円を寄付した場合
「所得控除」制度を利用すると2,640円が確定申告によって還付されます。
「税額控除」制度を利用すると3,200円が確定申告によって還付されます。

▼10万円を寄付した場合
「所得控除」制度を利用すると32,340円が確定申告によって還付されます。
「税額控除」制度を利用すると39,200円が確定申告によって還付されます。

「税額控除」制度は、多くの寄付者にとって所得や寄付金額の多寡に関わらず、減税効果が非常に高くなります。

企業・法人の場合

<法人税の優遇措置>

本学に対する企業・法人からの寄付金については、法人税法に基づいて当該事業年度の損金に算入することができる「受配者指定寄付金」(寄付金の全額を損金扱い)と 「特定公益増進法人」(寄付金の一定限度額までの損金扱い)の2種類の優遇措置があります。

▼受配者指定寄付金
日本私立学校振興・共済事業団を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、 寄付金全額が当該事業年度の損金に算入できます。
損金算入手続には事業団発行の「寄付金受領書」が必要で、「寄付金受領書」は、 本学を経由して発送いたします。この手続きを希望される場合は、経理課までご連絡下さい。

▼特定公益増進法人
受配者指定寄付金制度を利用せずに寄付をした場合、特定公益増進法人に対する寄付金として、一般寄付金の損金算入限度額と別枠で一定限度まで損金算入することができます。

★(A)+(B)の合計額が損金算入限度額となります。