会則

(名称)

第1条   本会は、四天王寺大学同窓会(以下「本会」という。)と称する。

(目的)

第2条   本会は、聖徳太子が四天王寺を創建された精神に基づき会員相互の交誼を厚くするとともに、母校と会員との関係を密接にし、母校の発展に寄与することを目的とする。

(事務局)

第3条
  •   本会は事務局を四天王寺大学内(大阪府羽曳野 市学園前3丁目2-1)に置く。
  • 2  本会は、必要な地に支部を置くことができる。なお、支部に関する規程は別に定める。

(事業)

第4条

  本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

  1. (1) 会報の発行
  2. (2) 会員相互の親睦と交流
  3. (3) 講演会・研修会等の開催
  4. (4) 母校の発展に寄与する事業
  5. (5) その他本会の目的達成に必要な事業

(会員)

第5条

  本会の会員の種類及び資格は次の通りとする。

  1. (1) 通常会員 四天王寺学園女子短期大学・四天王寺女子短期大学・四天王寺女子大学・四天王寺国際仏教大学・四天王寺国際仏教大学短期大学部・四天王寺国際仏教大学大学院・四天王寺大学・四天王寺大学短期大学部・四天王寺大学大学院(以下「本学」という。)の卒業生及び修了生ならびに中途退学者にして本会に入会を希望し、役員会で承認された者。
  2. (2) 準会員  在学生とし、卒業及び修了と同時に自動的に通常会員となる。
  3. (3) 特別会員 現学園役職員および本学現教職員と退職教職員。
  4. (4) 名誉会員 会の目的達成に特に功労ある者であって、総会の推薦する者。

(会費)

第6条
  •   通常会員は終身会費として1万円を納入しなければならない。ただし、納入時期は準会員として入学手続き時の授業料等納付と同時に行う。
  • 2  特別会員及び名誉会員は会費を免除する。
  • 3  本会に納付された会費は原則として返還しない。

(会計)

第7条
  •   本会の会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。
  • 2  本会の運営に要する経費は会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

(除名)

第8条

  本会の名誉を汚した者または本会の目的に反する行為を行なった者は、役員会の決定により除名されることがある。

(役員)

第9条

  本会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名又は2名
(3) 会計 2名
(4) 書記 2名
(5) 幹事 若干名
(6) 会計監査 2名
(7) 学内幹事 若干名
(8) 相談役 1名

(役員の任期)

第10条
  •   役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
  • 2  補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の選出)

第11条
  •   会長は、常務理事及び学長が推薦し役員会を経て総会において選出する。
  • 2  副会長、幹事、会計、書記および会計監査は、会長が指名し役員会を経て、総会において選出する。ただし、会計および書記の各1名は特別会員より学長が指名した者とする。
  • 3  学内幹事は、特別会員より学長が指名した者とする。
  • 4  相談役は、会長経験者より役員会の承認を得て会長が委嘱する。

(役員の職務)

第12条

  役員の職務は、次のとおりとする。

  1. (1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2. (2) 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に支障がある時はその職務を代行する。
  3. (3) 会計は、本会の会計事務を掌理する。
  4. (4) 書記は、本会の書記を掌理する。
  5. (5) 幹事は、本会の会務を掌理する。
  6. (6) 会計監査は、財務書類を監査し、総会において報告する。
  7. (7) 学内幹事は、幹事とともに本会の会務を掌理する。
  8. (8) 相談役は、会長の諮問に応じ、役員会に出席して意見を述べることができる。

(会議)

第13条

  本会の会議は、次のとおりとする。

  1. (1) 総会
  2. (2) 役員会

(総会)

第14条

   総会は、次の事項を審議する。

  1. (1) 役員会の議決事項ならびに執行事項
  2. (2) 事業計画及び事業報告
  3. (3) 会則の改正
  4. (4) その他必要な事項
  • 2  総会は、毎年1回開催する。ただし役員会において必要と認めたときは、随時開催することができる。
  • 3  総会は会長がこれを招集し、その議長となる。
  • 4  総会の議決は、出席会員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
  • (役員会)

    第15条
    •    役員会は、会長、副会長、会計、書記、幹事、会計監査ならびに学内幹事をもって構成し、本会の運営上必要な事項を協議し執行する。
    • 2  役員会は、毎年1回開催する。ただし会長が必要と認めたときは、随時開催することができる。
    • 3  役員会は会長がこれを招集し、その議長となる。
    • 4  役員会の議決は、出席役員(委任状提出者を含む)の過半数をもって決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
    • 5  役員会に常務理事、学長、事務局長は出席し、意見を述べることができる。

    (決議の留保)

    第16条

      役員会及び総会で決議された事項において、第2条の目的に反するおそれがある場合、常務理事、学長、事務局長はこれを留保することができる。

    (議事録)

    第17条

      総会、役員会の経過はすべて議事録に収録し、議長および議長の指名する2名の出席者がこれに署名・捺印し、事務局に保管する。

    附則

    • 1  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
    • 2  本会則は、昭和60年11月3日から施行する。
    • 3  本会則は、平成21年11月3日に一部改正し施行する。
    • 4  本会則は、令和5年11月3日に一部改正し施行する。